リファーラルチーム規約 - GMOコネクト
リファーラルチーム規約

GMOコネクト リファーラルチーム規約

第一章 総論

第1条(目的)

本規約は、GMOコネクト株式会社(以下「当社」)が主催するリファーラルチームプログラムにおいて、リファーラルチームの運営を円滑かつ効果的に行うために定めるものである。リファーラルチームに所属するメンバー(以下「メンバー」)は本規約を遵守する。

第2条 (目標)

メンバーは、リファーラルチームへの参加時に、リファーラルチームプログラムの実施により達成を目指す目標売上金額及び対象商材を設定し、当社に報告する。
メンバーは自身、他のメンバーの目標売上金額の達成に向けて、「価値のあるつながりを」の精神を持ってメンバー活動を協力的に行うものとする。

第3条(メンバーの構成)

一つのリファーラルチームに所属するメンバー数の上限は原則として100名とする。
また一つのリファーラルチームにおいて各メンバーが設定する商材の内容は原則として重複してはならないものとし、やむを得ず重複する場合でも3名を上限とする。

第4条(ユニットの組成)

メンバーは、リファーラルチーム内に10~20名程度を目安とするユニットを組成し、これに参加する。各ユニットでは、所属するメンバーがユニットを管理するリーダーやリファーラルミーティングへの出席確認等のリファーラルチーム運営に必要な役割分担を行い、必要に応じてユニットミーティング等を実施する。

第二章 リファーラルミーティングの参加

第5条(出席)

メンバーは、毎週の所定の時刻で実施するオンラインのリファーラルミーティング(前後の準備時間を含む。)に出席し、ショートプレゼンテーションやリファーラル発表等の所定のアジェンダへ参加する。メンバーは参加に必要な環境を自己の費用・責任で準備する。

第6条(遅刻)

メンバーがリファーラルミーティングの開始時刻までにオンライン上での所定の出席方法(リネーム等を含む)により参加しなかった場合、遅刻扱いとする。
メンバーがオンラインミーティングにおける画面表示をオフとし、又は画面内にいない時間が全体の5%を超える場合は遅刻扱いとする。
ただし、当社の運営に不備があった場合はこの限りではない。

第7条(早退)

メンバーがリファーラルミーティングの終了時刻までに退出した場合、早退扱いとする。ただし、当社の運営に不備があった場合はこの限りではない。

第8条(欠席)

メンバーがリファーラルミーティングに参加しなかった場合、欠席扱いとする。
リファーラルミーティング中に自身のプレゼンテーションや発言の機会に対応できない事情が発生した場合には、原則として欠席扱いとする。
メンバーがオンラインミーティングにおける画面表示をオフとし、又は画面内にいない時間が全体の10%を超える場合は欠席扱いとする。

第9条(飲食等)

メンバーはリファーラルミーティング中、任意で飲食をとることができる(アルコールは禁止)。ただし、自身の発言の機会においては飲食を中断するなど、他のメンバー等に不快感を与えないよう留意する。

第10条(遅刻等の報告)

メンバーがリファーラルミーティングに遅刻、早退又は欠席する場合、原則として開催日の一週間前までに、その理由とともに当社へ報告する。当社への報告がなかった場合、無断で遅刻、早退又は欠席したものと扱う。

第11条(代理出席)

メンバーは、前条の報告において、リファーラルミーティングへの代理出席を申し出ることができる。代理出席者が前条の報告までにGMOコネクトへ会員登録を完了し、第5条~第9条に準じてリファーラルミーティングへ出席した場合、出席扱いとする。

第三章 リファーラルミーティングへのゲスト招待

第12条(招待)

メンバーは少なくとも月1回以上、リファーラルミーティングへ新規のゲストを招待するように努める。メンバーは、他のメンバーの商材を考慮して、他のメンバーの売上向上に貢献可能なゲストを選定する。

第13条(ゲストの対象)

同一のリファーラルチームにおいて他のメンバーが過去に紹介したゲストは、新規のゲストと取り扱わない。また、他のリファーラルチームに所属するメンバーは、新規のゲストと取り扱わない。

第14条(ゲストの報告)

メンバーは、リファーラルミーティングへ新規のゲストを招待する場合、招待するリファーラルミーティングの開催日の一週間前までに、当該ゲストのGMOコネクトへの登録を完了させるとともに、当社へ招待の報告をする。

第15条(ゲストの参加)

ゲストは、リファーラルミーティングの開催時間の75%以上参加し、かつ所定のプレゼンテーションを実施したことにより出席扱いとし、第12条の招待が完了したものと扱う。ゲストがリファーラルミーティング中に自身のプレゼンテーションや発言の機会に対応できない事情が発生した場合には、原則として欠席扱いとし、第12条の招待は完了していないものと扱う。

第四章 リファーラル及びリファーラル金額

第16条(リファーラルの提供)

メンバーは、1週間に1件以上、他のメンバーに対してリファーラルを提供する。リファーラルは原則として外部リファーラルとする。また、メンバーは、提供したリファーラルを所定の方法で当社へ報告する。

第17条(進捗報告)

他のメンバーからリファーラルを受けたメンバーは、当該メンバーに対して適宜、進捗の報告を行う。

第18条(リファーラル結果の計上)

リファーラルの結果、メンバーが成約に至った場合、所定の方法で当社に成約金額を報告する。当該報告は、物品の購入やサービスの提供の場合は発注完了後、飲食店や施設等の利用は支払完了後に行うものとする。当該報告とあわせて、報告時のスクリーンショット等を紹介者に報告することを推奨する。

第19条(継続的契約のリファーラル報告)

成約した商材が継続的な契約である場合には、受注金額の年間(1年未満の契約である場合には当該契約期間)相当額を報告する。

第20条(内部リファーラル)

メンバーは、他のメンバーの商材を体験することを目的として、内部リファーラルを行うことができる。この場合、合計3,000円(税抜)以上の購入・利用をしてから当社へ報告する。

第21条(成約金額・リファーラル・1on1の報告)

メンバーは、リファーラルミーティングの開催日の前日12時00分までに、リファーラルからの成約金額・リファーラル・1on1について当社へ報告を行う。

第22条(疑義)

リファーラル、売上成約、リファーラル金額等について疑義が生じた場合には、メンバー間で協議・確認の上、必要に応じて当社へ相談する。

第五章 その他の運営

第23条(1on1)

メンバーは、他のすべてのメンバーとの間で1on1の面談をオンラインで行い、当社へ実施報告する。1on1では、自身の人となりや商材を十分に伝えるとともに、相手となるメンバーの人となりや商材を十分に理解するように努める。
1on1はすべてのメンバーとの間で実施できるよう計画的に行うものとし、少なくとも週に1回以上は実施するよう努める。

第24条(トレーニング・研修等)

当社は、リファーラルチームの継続・運営、メンバーの売上向上に必要と判断するトレーニング・研修・ウェビナー等のプログラムを提供することができ、メンバーは当該プログラムに参加する。

第25条(GMOコネクトの情報充実)

メンバーは、GMOコネクトにおいて公表される自身の商材が第三者からみて魅力的であると判断してもらえるよう、基本情報・詳細情報・商材情報・レビュー・取引先等の情報を充実させる。

第六章 貢献度の判定

第26条(貢献度)

当社は、以下の場合にはメンバーの返金保証額の残額から各項目記載の金額(いずれも税別)を減額することができ、メンバーはこれに従う。なお、返金保証額の残高が不足する場合には、0円まで減額の上、メンバーの貢献度が不足するものと扱う。

項目 減額する金額
無断でリファーラルミーティングに遅刻、早退又は欠席した場合 20,000円
第10条の報告の上、リファーラルミーティングに遅刻、早退又は欠席した場合 10,000円
第四章に定める週1回のリファーラルを行わなかった場合 10,000円

当社は、以下の場合には、メンバーの貢献度が不足するものと扱う。

リファーラル 提供されたリファーラルへ誠実に対応しない場合
報告等 当社が提供するプログラムに特段の理由なく参加しない場合
成約金額・リファーラル・1on1の報告を怠った場合
成約金額・リファーラル・1on1について虚偽の報告をした場合

第27条(除名)

当社は、前条に基づいて貢献度が不足すると判定されたメンバーをリファーラルチームから除名することができる。ただし、当社が必要と判断する場合には、当該メンバーに対して期間及び条件等を設定して、継続を認めることができる。

第七章 その他

第28条(メンバー及び商材の変更)

メンバーは、メンバー及び商材の変更を希望する場合、当社に対して変更が必要となるやむを得ない事情を説明する。当社がこれを承認する場合には、特例として変更を認める。

第29条(規約の変更)

本規約の変更は、当社が起案した変更案についてメンバーから意見を募集し、当該意見を考慮して当社が実施する。変更後の規約は、当社がメンバーへ速やかに公表する。

第30条(制定・改訂)

本規約は、2022年1月5日に改定・施行する。

本規約は、2022年1月26日に改定・施行する。

以上