リファーラルチーム規約v3 - GMOコネクト
リファーラルチーム規約v3

GMOコネクト コネクトコミュニティ規約

第一章 総論

第1条(目的)

  1. 本規約は、GMOコネクト株式会社(以下「当社」)が主催するコミュニティプログラム(以下「本プログラム」)において、コネクトコミュニティの運営を円滑かつ効果的に行うために定めるものである。
  2. 本プログラムは、コネクトコミュニティに所属するメンバー(以下「メンバー」)及びメンバー以外の参加者(以下「ゲスト」)が週に1回開催されるコネクトミーティングへ参加・交流すること(第二章・第三章)、メンバーが他のメンバー(他のチームのメンバーを含む)へ週1回の紹介を実施すること(第四章)、その他当社の提供する各種の交流プログラム(第五章)を通じて、メンバー及びゲスト(以下「メンバー等」)へビジネス上の「価値のあるつながり」を提供するプログラムである。
  3. 本プログラムは、GMOコネクト会員規約(https://go.gmo-connect.com/service)第1条に定める「GMOコネクト」(以下「GMOコネクト」)に付随する関連サービスであり、本規約のほか、GMOコネクト会員規約の規定及び返金保証プランに係る申込書(以下「申込書」)に記載の条件がメンバー等に適用される。なお、本規約、GMOコネクト会員規約、申込書とで内容が異なる場合は、申込書、本規約、GMOコネクト会員規約の順に優先して適用される。

第2条 (目標)

  1. メンバーは、チームへの参加時に、チームプログラムの実施により達成を目指す目標売上金額及び対象商材を設定し、当社に報告する。
  2. メンバーは自身、他のメンバーの目標売上金額の達成に向けて、「価値のあるつながりを」の精神を持ってメンバー活動を協力的に行うものとする。

第3条(コミュニティ及びチームの組成)

  1. メンバーは、当社が主催するコネクトコミュニティに所属する。
  2. コミュニティには、メンバー数の上限を原則として100名とするチームを組成する。
  3. メンバーはコミュニティ内の一つのチームに所属する。メンバーが所属するチームは、当社とメンバーとが協議の上、各チームの所属人数、メンバーの商材、コネクトミーティングの開催日時等を考慮し、当社が指定する。メンバーが異議を申し出ることなく当社の指定するチームのコネクトミーティングへ参加した場合、メンバーは当該チームへ所属したものとする。なお、一つのチームにおいて各メンバーが設定する商材の内容は原則として重複してはならないものとし、やむを得ず重複する場合でも3名を上限とする。
  4. メンバーは当社の承諾がない限り、所属するチームを変更することはできない。当社は、各チームの所属人数、メンバーの商材、コネクトミーティングの開催日時等を考慮し、メンバーとの協議の上、各メンバーの所属チームを変更することがある。

第4条(ユニットの組成)

メンバーは、チーム内に20名以下を目安とするユニットを組成し、これに参加する。各ユニットでは、所属するメンバーがユニットを管理するリーダーの決定、コネクトミーティングへの出席確認等の活動を行うことができる。

第5条(メンバー情報の登録)

メンバーは、初回に参加するコネクトミーティングまでに、コネクトミーティングへの参加及びメンバー活動に必要な事項として、以下の項目を所定の方法で登録する。

  1. ①会社基本情報の登録(必須項目:設立年・決算月・代表者名・役員名・問い合わせページ・業界・特徴・従業員数)
  2. ②プロフィール写真の登録
  3. ③紹介希望プレゼン資料の作成・登録
  4. ④メンバー向けサービスの登録
  5. ⑤紹介してほしい企業等の登録
  6. ⑥自己紹介シートの登録

第二章 コネクトミーティングの参加

第6条(出席)

メンバーは、毎週の所定の時刻(チームごとに当社が別途定めるものとする)に開催するオンラインのコネクトミーティング(前後の準備時間を含む。)に出席し、交流タイム、紹介希望プレゼンタイム、マッチングシステム等の所定のアジェンダへ参加する。メンバーは参加に必要な環境を自己の費用・責任で準備する。

第7条(遅刻)

メンバーがコネクトミーティングの開始時刻までにオンライン上での所定の出席方法(リネーム等を含む)により参加しなかった場合、遅刻扱いとする。
ただし、当社の運営に不備があった場合はこの限りではない。

第8条(早退)

メンバーがコネクトミーティングの終了時刻までに退出した場合、早退扱いとする。
ただし、当社の運営に不備があった場合はこの限りではない。

第9条(欠席)

メンバーがコネクトミーティングに参加しなかった場合、欠席扱いとする。
コネクトミーティング中に自身のプレゼンテーションや発言の機会に対応できない事情が発生した場合には、原則として欠席扱いとする。
メンバーがコネクトミーティングにおける画面表示をオフとし、又は画面内にメンバーがいない時間が全体の5%を超える場合は欠席扱いとする。

第10条(飲食等)

メンバーはコネクトミーティング中、任意で飲食をとることができる(アルコールは禁止)。ただし、自身の発言の機会においては飲食を中断するなど、他のメンバー等に不快感を与えないよう留意する。

第11条(欠席・遅刻・早退の報告)

メンバーがコネクトミーティングに遅刻、早退又は欠席する場合、原則としてコネクトミーティングの開催時刻1時間前までに、当社指定の方法により、その理由とともに当社へ報告する。当社への報告がなかった場合、無断で遅刻、早退又は欠席したものと扱う。

第12条(代理出席)

  1. メンバーは、当社指定の方法により、コネクトミーティングへの代理出席を申し出ることができる。代理出席の申出は、原則としてコネクトミーティングの開催時刻1時間前までに行うものとする。
  2. メンバーが前条により申し出た代理出席者がGMOコネクトへ会員登録を完了した上で、第6条~第10条に準じてコネクトミーティングへ出席した場合、当該メンバーを出席扱いとする。

第三章 コネクトミーティングへのゲスト招待

第13条(招待)

  1. メンバーは、コネクトミーティングへ新規のゲストを招待することができる。メンバーは、参加するすべての人に「価値のあるつながりを」提供することに理解と良識のあるゲストを選定する。
  2. メンバーに招待されたゲストは、当社に対して招待したメンバーを報告する。当社は、当該報告をもって、メンバーとゲストの招待関係を紐付けるものとする。

第14条(招待の対象となるゲスト)

前条に定める新規のゲストとは、GMOコネクトに未登録の法人又は個人事業主をいう。同一のチームにおいて他のメンバーが過去に紹介したゲストは、ゲストの招待とは取り扱わない。また、他のチームに所属するメンバーその他GMOコネクトの会員は、新規のゲストと取り扱わない。

第15条(ゲストの参加)

  1. ゲストは、コネクトミーティングへの参加にあたり、当社の指定する期日までに以下の対応をする。
    ①GMOコネクトへの会員登録
    ②所定フォームからの参加申込み
    ③紹介希望プレゼン資料の提出
  2. ゲストは、第6条~第10条に準じてコネクトミーティングへ参加する。ただし、ゲストは、コネクトミーティングの開催時間の75%以上参加し、かつ所定のプレゼンテーションを実施したことにより出席扱いとし、第13条の招待が完了したものと扱う。
  3. ゲストが第1項に定める対応を行わなかった場合、又は第2項によりコネクトミーティングへ欠席、遅刻、早退したと判断された場合、第13条の招待は完了していないものと扱う。
    1. 第四章 メンバー活動及びコネクト関連売上の報告

      第16条(メンバーの活動)

      1. メンバーは、1週間に1度、以下のいずれかの活動(以下「メンバー活動」)を行う。
        (1) 他のメンバーへの紹介(第17条)
        (2) メンバーサービス利用(第19条)
        (3) ゲスト招待(第21条)
      2. メンバーは、メンバー活動をスキップすることができる。この場合、メンバーは、コネクトミーティングの開催日の前日午前12時00分までに、当社へ活動スキップの報告を行う。

      第17条(他のメンバーへの紹介)

      他のメンバーへの紹介とは、以下のいずれかの方法によりメンバーが他のメンバー(他のチームのメンバーを含む。以下同じ)に対してメンバー以外の企業又は個人(ゲストを含む。以下「紹介先」)を紹介することをいう。
      (1) 他のメンバーに対して紹介先と連絡することを許可する方法
      (2) 紹介先に対して他のメンバーへ連絡することを許可する方法
      (3) 紹介先と他のメンバーを特定の連絡手段でつなぐ方法
      (4) 紹介先と他のメンバー間の打ち合わせを設定する方法
      (5) 自身・紹介先・他のメンバーの三者で打ち合わせを実施する方法
      メンバーは、提供した紹介を所定の方法で当社へ報告する。

      第18条(進捗報告)

      他のメンバー(以下本条において「紹介元」という)から紹介を受けたメンバー(以下本条において「紹介先」という)は、紹介元に対して適宜、紹介後の商談等の進捗の報告を行う。また当社は紹介先へ紹介後の商談等の進捗を報告するよう求めることができ、この場合、紹介先は速やかに報告を行う。

      第19条(メンバーサービス利用)

      1. メンバーは、他のメンバーの商材を体験することを目的として、メンバーサービスを利用することができる。この場合、合計3,000円(税込)以上の購入・利用をしてから当社へ報告する。
      2. 前項において利用した商材が継続的な契約である場合には、受注金額の年間(1年未満の契約である場合には当該契約期間)相当額を報告する。

      第20条(コネクト関連売上の報告)

      1. 第17条に定める紹介によりメンバーが成約に至った場合、又は第19条に定めるメンバーサービス利用を行った場合、売上を獲得したメンバーは当該売上金額を所定の方法で当社にコネクト関連売上として報告する。当該報告は、物品の購入やサービスの提供の場合は発注完了後、飲食店や施設等の利用は支払完了後に行うものとする。
      2. 前項において成約した商材が継続的な契約である場合には、受注金額の年間(1年未満の契約である場合には当該契約期間)相当額を報告する。

      第21条(ゲスト招待)

      ゲスト招待とは、第13条~第15条の規定に従い、メンバーが新規のゲストをコネクトミーティングへ招待し、招待を完了させることをいう。
      当社は、コネクトミーティングのマッチングシステムにより、ゲストに対して、ゲストを招待したメンバーとともに他のメンバー・ゲストを紹介することができる。

      第22条(メンバー活動・活動スキップの報告)

      メンバーは、コネクトミーティングの開催日の前日午前12時00分までに、メンバー活動(第16条・第17条・第19条、ゲスト招待を除く)・コネクト関連売上(第20条)・1on1ミーティング(第24条)について当社へ報告を行う。

      第23条(疑義)

      紹介、コネクト関連売上の成約・金額等について疑義が生じた場合には、速やかに当社へ報告するとともに、メンバー間で協議・確認を行う。

      第五章 その他の運営

      第24条(1on1ミーティング)

      メンバーは、他のメンバー又はゲストとの間で1on1ミーティングを行うことができる。
      メンバーは1on1ミーティングを実施した場合、当社へ実施報告する。1on1ミーティングでは、自身の人となりや商材を十分に伝えるとともに、相手となるメンバーの人となりや商材を十分に理解するように努める。

      第六章 貢献度の判定

      第25条(メンバー活動スキップ・貢献度の判定)

      1. 当社は、以下の場合にはメンバー(本項において返金保証プランへの加入者に限る。)の返金保証額の残額から各項目記載の金額(いずれも税込)を減額することができ、メンバーはこれに従う。なお、返金保証額の残高が不足するメンバーについては、0円まで減額の上、次回の活動から次項に基づいてメンバーの貢献度を判定する(以下、返金保証額0円となったメンバーを「達成メンバー」という)。

        項目 減額する金額
        第11条の報告なく、コネクトミーティングに欠席、遅刻又は早退した場合 20,000円
        第11条の報告の上、コネクトミーティングに欠席、遅刻又は早退した場合 10,000円
        報告期限までに、メンバー活動又はメンバー活動のスキップを報告しなかった場合(第16条・第22条) 20,000円
        メンバー活動スキップの報告をした場合(第16条2項) 10,000円
      2. 当社は、以下のいずれかの場合には、メンバーの貢献度が不足するものと扱う。

        達成メンバー 達成メンバーが2回連続でコネクトミーティングに遅刻、早退又は欠席した場合(報告の有無にかかわらない)
        達成メンバーが2回連続で第16条に定めるメンバー活動を行わなかった場合(メンバー活動のスキップを含む、報告の有無にかかわらない)
        紹介 達成メンバーが他のメンバーから提供された紹介へ誠実に対応しない場合
        報告等 コネクト関連売上について第20条に定める報告を怠った場合
        コネクト関連売上について第20条に定める報告において虚偽の報告をした場合

      第26条(除名)

      当社は、以下の場合にはメンバーを除名することができる。

      1. (1) 前条2項に基づいて貢献度が不足すると判定された場合。ただし、当社が必要と判断する場合には、当該メンバーに対して期間及び条件等を設定して、継続を認めることができる。
      2. (2) 他のメンバーやゲストに対して過度な売り込み、勧誘等の迷惑行為を行い、当社から注意を受けたにもかかわらず、迷惑行為を継続した場合。
      3. (3) GMOコネクト会員規約(第21条(禁止行為)、第27条(反社会的勢力の排除)を含むがこれに限らない)に違反した場合

      第七章 その他

      第27条(メンバー及び商材の変更)

      メンバーは、登録したメンバーもしくは商材、又は所属するチームの変更を希望する場合、当社に対して変更が必要となる理由を説明する。当社がこれを承認する場合には、特例として変更を認める。

      第28条(本プログラムの運営委託)

      当社は、本プログラムの運営の全部又は一部を第三者へ委託することができる。この場合、当社は再委託先の行為について連帯して責任を負うものとする。

      第29条(当社におけるメンバー等の企業情報の取り扱い)

      1. 当社は、本プログラムを通じて取得したメンバー等の会社名、氏名、その他メンバー等が当社に提供した情報(コネクトミーティングの録音、録画を含む)をGMOコネクト会員規約15条(本サービスの利用における注意点)第4項に定める利用目的の範囲内で利用する。
      2. メンバー等がコネクトミーティングに利用したプレゼンテーション資料は、コネクトミーティングにおいて他のメンバー等に公開されるとともに、当社がGMOコネクトにて公開される企業情報データベースに登録することに予め同意する。ただし、当社は、メンバー等からGMOコネクトの企業情報データベースへの登録中止の申出があった場合、速やかに登録を取りやめる。

      第30条(メンバー等における企業情報の取り扱い)

      1. メンバー等は、本プログラムに参加するメンバー等の所属する会社名、氏名、その他メンバー等が任意に公開した情報が他のメンバー等や他のGMOコネクト会員に公開されることに予め同意する。
      2. メンバー等は、本プログラムを通じて取得したメンバー等の情報を本プログラムの実施又はGMOコネクトの利用(メンバー等へのチャットを含むがこれに限らない)の目的の範囲内で利用することとし、当該目的の範囲外で利用してはならない。

      第31条(規約の変更)

      1. 本規約の変更は、当社が起案した変更案についてメンバーから意見を募集し、当該意見を考慮して当社が実施する。変更後の規約は、当社がメンバー等へ速やかに公表する。
      2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、紹介ミーティングにおけるメンバー等への通知、当社のホームページ上への表示その他当社所定の方法によりメンバー等に周知する。
      3. 本規約の変更の周知後にメンバー等が本プログラムを継続した場合又は当社所定の期間内にメンバーが解約の手続をとらなかった場合、当該メンバーは本規約の変更に同意したものとする。

      第32条(制定・改定)

      本規約は、2022年1月5日に改定・施行する。

      本規約は、2022年1月26日に改定・施行する。

      本規約は、2022年4月1日に改定・施行する。

      以上